堀昌雄

最新年
所属:日本社会党
役職:-

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年選択年度総発言数拒否発言数拒否率順位

答弁拒否発言一覧(累計)

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衆議院 - 大蔵委員会

1969-06-17 | 第61回国会 | 発言順序: 101

日本社会党-

質問者はまだ照合していません。

答弁 堀昌雄(日本社会党)

○堀委員 私が、特にまず最初に答申から入っておりますのは、この法律というものはかなり答申が尊重されておることだと実は理解しておるわけです。そこで、この答申のほうでは「妨げ等」、となっておるわけですが、法律のほうにくると、これがどうなっておるかといいますと、すでに質問されておるかもわかりませんけれども、九十七条のところに「担当審判官は、審理を行なうため必要があるときは、審査請求人の申立てにより、又は職権で、次に掲げる行為をすることができる。」こうなっておりまして、その一番目に「審査請求人若しくは原処分庁(以下「審査請求人等」という。)又は関係人その他の参考人に質問すること。」こういうふうに質問することができることにいたしまして、そして今度は、それに対して罰則をくっつけてきて、百二十六条で「第九十七条第一項第一号若しくは第二項(審理のための質問、検査等)の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第一項第三号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、」こうあるのです。  私は、この中で一番気になるのは「質問に対して答弁せず、」の答弁をしなかったとき、私にあるAという関係者がいた。私の租税上の問題で私が異議申し立てをした。これは私と関係のあるAという本人には何ら関係がない。そうしたときに、審判官が私との間にしか関係のない人間Aに、この人の税金のことについてちょっと調査をしたいという場合に、その調査をすること自体が本人に不利益になる場合も私は十分あると思うのです。この不利益になること自体について、それはちょっとお答えできませんと言ったら、次の罰則が適用される、要するに「三万円以下の罰金に処する。」こういうことになると、これはこれまでの国税通則法になかった新し、い規定なんですけれども、そうして、これは審査請求人が拒んだときにはかまわないんだ、それは本人に対しては不利益処分しない。審査請求人は非常にきちんと守られて、その飛ばっちりを受ける者が、答弁しなかったから罰則の適用を受けるというのでは、これはまさに審査請求人の権利救済を重視するのあまり、その他の関係人の権利が救済されないことになってくるんじゃないか、これは今度の改正の中ではきわめて重大な規定と思うのです。大臣、どうお考えですか。

このサービスについて

「だんまり総選挙(政治家答弁拒否ランキング)」は、国会会議録検索システムのAPIを利用して、国会議員の活動を可視化するサービスです。 特に「答弁を差し控える」という行為に着目し、どの議員がどれだけ答弁を回避しているかをランキング化しています。

この情報を通じて、有権者が政治家の活動を客観的に評価する一助となることを目指しています。

データは国会会議録検索システムから取得しており、定期的に更新されます。

集計方法について

国会会議録から以下のキーワードを含む発言を「答弁拒否」として抽出し、議員ごとに集計しています:

  • 差し控えさせ
  • 答弁いたしかねる
  • 回答できません
  • お答えできません
  • 答弁できません

また、答弁を拒否させた側(質問者)のランキングも表示しています。国会会議録APIには質問者を示す項目がないため、 答弁の直前の発言から会議録を遡り、委員長・議長・答弁者本人を除いた最初の発言者を質問者として推定しています。 質疑応答以外の文脈(討論など)で同じ言い回しが使われた発言は、質問者が存在しないものとして集計から除いています。

※ 拒否率 = (拒否回数 ÷ 総発言数) × 100

※ 拒否させた率 = (拒否させた回数 ÷ 質問者の総発言数) × 100

※ 総発言数は答弁・質問を問わない全期間の発言回数です。同姓同名でも会派・役職が異なる場合は別の記録として集計します

発言数が少ないと率が安定しないため、率で並べるときは総発言数50回以上の議員を対象にしています。回数で並べ替えると全員が表示されます。

※ 質問者は推定であり、実際の質問者と異なる場合があります

※ データは国会会議録検索システムAPIから取得し、定期的に更新されます

※ 発言の文脈や実際の意図とは異なる場合があります。詳細は各発言のリンクから国会会議録をご確認ください。